相続前でお困りの方へ
相続を争続とさせないために
遺言書を確定したあと、相続人の確定を行わなければいけません。
理由として財産は相続人全員の物であり、全員の合意のもとに行わないと無効になるからです。
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を収集します。
戸籍は何度が編成されているため、きちんと被相続人の生い立ちがつながる様に資料収集しなければなりません。
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配偶者がいれば必ず相続人となります。ただし法律上の配偶者でなければならず、内縁関係にあった方や、離婚された方には相続権は発生しません
被相続人(故人)に子がいる場合は相続人となります。実子も養子も相続権に差はありません。
配偶者は常に相続権者 | |
第一順位 被相続人の子供たち |
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第ニ順位 被相続人の父母 |
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第三順位 被相続人の兄弟姉妹 |
相続の「欠格」「廃除」にあたると相続人の地位にあっても相続人になれません。
欠格は自動的に相続権を失います。廃除は被相続人の意思により相続権を失わせます。
「欠格」
@非相続人や自分より先、同順位の相続人を故意に殺害したり、殺害しようとし為に刑に処せられた。
A詐欺・脅迫により被相続人に遺言書を書かせたり遺言書を取消・変更することを妨害した など
「廃除」
@被相続人を虐待した
A被相続人に重大な侮辱を加えた
Bその他著しい非行があった
戸籍謄本は本籍のある市町村役所へ請求します。
結婚して新しく戸籍が作られる場合や、転籍する場合、また法改正により戸籍が再編成される場合があります。この再編成前の改正原戸籍が非常にややこしいのです。
わが国の戸籍制度は、政府が人々に口分田を支給し税をとるための基本台帳として670年に作られた「庚(こう)午(ご)年(ねん)籍(じゃく)」といわれています。
本格的な戸籍は明治維新後、1872年(明治5年)の「壬申(じんしん)戸籍(こせき)」です。当時の総人口は3,311万人と集計されました。
- 壬申戸籍(明治 5年2月1日 〜明治19年10月15日)
- 明治19年式戸籍(明治 19年10月16日〜明治31年7月15日)
- 明治31年式戸籍(明治 31年7月16日 〜大正3年12月31日)
- 大正4年式戸籍(大正 4年1月1日 〜昭和22年12月31日)
- 現行戸籍(昭和 23年1月1日 〜現在)
※ただし昭和23年1月1日以降直ちに新様式に改正できなかったため改正戸籍は昭和33年4月1日以降となります家の単位から夫婦親子の単位に変更されました。
☆ 平成6年に「戸籍法」が改正されコンピューター化されました。ただし、電算化を強制しているわけではないので、いまだ市町村の3割程度しか電算化されていません
戸籍から除かれる事です。原因は様々で、死亡、離婚、婚姻、養子縁組等あります。
戸籍のいる全員が除かれると除籍にになります。除籍の保存期間は80年です。
法改正により戸籍の様式が変り、作りかえられる元となった戸籍です。
改正原戸籍の保存期間は50年間又は80年間となっています(年式の戸籍の種類により異なる)
現在の戸籍です。保存期間は戸籍に記載されている人全員が除かれるまでです。