相続前でお困りの方へ
相続を争続とさせないために
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に自動的に相続されます。
この財産は遺産分割が終わるまでは相続人全員のものとなります。
相続人全員のものということは遺産分割をする際に相続人全員の合意が必要となり、全員の合意が無い場合、遺産分割協議書が作成できず、土地の売却等も出来ません。
家族だけが相続人だと思っていても、他に隠し子などの相続人がいる場合や相続人ではあるが権利が無い場合もあり、まずは相続人が何人いて、誰がどの位の権利を持っているのかの確認をする必要があります。
その為には、被相続人の出生からの戸籍が必要となります。
戸籍は、何度も編纂されており、転籍をしていない場合でも、コンピュータ化後の戸籍やその前の改正原戸籍があったりと非常に複雑であり、且つ収集に時間がかかります。
これは、専門の方が行っても郵送で1つずつ出生に遡って取り寄せていくので1ヶ月以上かかる事が多いようです。
この戸籍に有効期限等はありませんので、相続の発生が確実であれば、迷わず収集を開始する事をおすすめします。
相続人の調査、確定が終わりますと相関図を作成します。
この相関図は、相続登記時などに提出します。
銀行の預貯金関連の引きだし、凍結の解除でも遺産分割協議書と共に求められます。
他でも相関図は求められる事が多いですし、説明時に活用する事で手続き等がスムーズに進む事も多いようです。
また、死亡日等も明記すると相続人の広がり、代襲相続等も把握しやすくなります。
相続人同士で相続人の人数、それぞれの権利割合の確認ができ現状の認識ができる為、遺産分割の話し合いの書類としては非常に重要です。