相続相談ステーション相続後でお困りの方へ

相続後でお困りの方へ

相続人に関して

遺産分割協議

 遺言書がない場合、各相続人の相続分は相続人同士の話し合いで決めます。話し合いで決めればいいので、法定相続分でなければならないということはありません。
 誰がどの財産をもらうかを決める話し合いのことを『遺産分割協議』といいます。この協議そのものには期限はありませんが、相続税を払う必要のある人は相続税の申告期日(10ヶ月)までに分割協議を終えないと、税制上の優遇措置が受けられなくなる場合がありますので早めにされることをお勧めします。
 相続人同士で遺産をどのように分けるのか決まったら『遺産分割協議書』を作成します。

 遺産分割協議書の作成に関して

全国相談窓口