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相続人に関して

相続税の還付手続き

 ところで一度納めてしまった相続税ですが、後程変更できるのでしょうか?
 一般には、不動産が絡んでいる場合の相続税の納税額は、税理士さんによって金額が異なるといわれています。
 税理士さんでも得意分野は色々有ります。すべての方が相続税について精通しているわけではありません。相続税を払われた方は、もう一度見直すことによって還付を受けられる可能性があります。セカンドオピニオンは相続にも役に立つかと思われます。

 では、どのような方が還付を受けられるのでしょうか?
 相続税の申告期限から5年以内であれば次の方法により還付を受けられる可能性があります。

■相続税の申告期限から1年以内の方
 更正の請求をします。更正の請求とは、相続税の計算に誤りがあってさらに税額が過大であるときに税務署長に対して本来の税額に直してくださいと請求をすることを言います。その期限は、申告期限から1年以内とされています。つまり、納税者は1年以内であれば還付を請求する権利があります。

■相続税の申告期限から1年超5年以内の方
 還付嘆願をします。還付嘆願とは、税務署長の職権で税金を還付してくれるようにお願いすることを言います。その期限は申告期限から5年以内です。つまり、納税者は1年超5年以内であれば還付をお願いすることになります。尚、申告期限から5年を超えると時効になり、還付をお願いすることが出来なくなります。

 自分の払った相続税が是正できないかしら?とお考えになられた方は最初に税金が戻るのかどうか確認します。私たち相続相談ステーションでは、相続税に特化した税理士さんをご紹介いたします。戻る可能性があれば、上記の方法により相続税の申告書を提出します。

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