相続後でお困りの方へ
遺言に関して
遺言がない場合 ⇒ 遺産分割協議による協議
遺言がある場合 ⇒ 検認を行う(但し、公正証書遺言の場合は不要)
種類 | 作成の方法 |
自筆証書遺言 | 遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書き、押印 必ず自署して押印 |
公正証書遺言 | 1:証人2名立会いのもと公証人に口述 2:公証人に筆記してもらう 3:遺言者と証人が承認し、署名押印する 4:公証人が署名押印する |
秘密証書遺言 | 1:自分又は他人の書いた遺言書に署名押印する 2:遺言者が封印し、証書と同じ印で押印する 3:証人2人を決め公証役場に行く 4:公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書である事を述べる 5:公証人が日付と遺言者の申述を封筒に記載する 6:遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印する 7:遺言者自身が保管 |
ケースによって、どの遺言を残されるのかよいかは異なってきます。それぞれにメリット・デメリットがありますので、相続相談ステーションまでご一報ください。お客様にとって適切な方法を提案いたします。