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相続人に関して

死亡届の提出

 死亡届を出さないと、遺体の火葬も埋葬もできません!
 親しい方が亡くなられたということはとても悲しいことです。
 ですが、その中でもやらなければならない手続きが幾つもあります。
 その中で恐らく一番初めにしなければいけないことが、この『死亡届』の提出になります。

提出期限 亡くなったことを知った日から7日以内
届出先 亡くなった方の死亡地、本籍地、または届出人の所在地、亡くなった場所の市区役所、町村役場の戸籍係になります
届出用紙 死亡届出書が提出先にあります
その他必要書類 死亡診断書と届出人の印鑑が必要です

 自宅で亡くなられた場合、医師に連絡して来てもらってください。医師が死亡を確認し、死亡診断書を書くまではご遺体に手を触れたり、動かしたりしてはいけません。また急に亡くなられた場合や病院がお休みの場合等は、110番に連絡して警察医に確認してもらわなければなりません。。

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