相続後でお困りの方へ
相続人に関して
死亡届を出さないと、遺体の火葬も埋葬もできません!
親しい方が亡くなられたということはとても悲しいことです。
ですが、その中でもやらなければならない手続きが幾つもあります。
その中で恐らく一番初めにしなければいけないことが、この『死亡届』の提出になります。
提出期限 | 亡くなったことを知った日から7日以内 |
届出先 | 亡くなった方の死亡地、本籍地、または届出人の所在地、亡くなった場所の市区役所、町村役場の戸籍係になります |
届出用紙 | 死亡届出書が提出先にあります |
その他必要書類 | 死亡診断書と届出人の印鑑が必要です |
自宅で亡くなられた場合、医師に連絡して来てもらってください。医師が死亡を確認し、死亡診断書を書くまではご遺体に手を触れたり、動かしたりしてはいけません。また急に亡くなられた場合や病院がお休みの場合等は、110番に連絡して警察医に確認してもらわなければなりません。。