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相続人に関して

準確定申告

 全員が準確定申告をする必要があるわけではありません。
 準確定申告をしなければいかないのは以下のどれかに当てはまる人になります。


  •  1:被相続人が2箇所以上から給与を得ていた
  •  2:被相続人の給与所得が2000万円以上であった
  •  3:被相続人に給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった
  •  4:被相続人が同族会社の役員や親族などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受取っていた
  •  5:相続人が個人事業者だった場合

 上記の方以外にも、下記の方の場合は準確定申告を行うと税金が返ってくる事があります。


  •  1:被相続人に高額医療費が発生していた場合
  •  2:被相続人にゴルフ会員権の譲渡損があった場合

 通常の確定申告と違い、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までを計算期間として、死亡した日(死亡を知った日)の翌日から4ヶ月以内に申告が必要になります。
 準確定申告をする場合の税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署になりますのでご注意下さい。

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