相続後でお困りの方へ
相続人に関して
『相続』は一般に『財産をもらえる』というプラスのイメージがありますが、実は亡くなられた方が残した借金や保証人になっていた場合の保証債務等、マイナスの財産も含みます。
民法915条には『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』とあります。そして、921条2には『この期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合は単純承認をしたものとみなす』とあります。
つまり、相続が発生してから3ヶ月間、何もしなければ自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認すると、相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
マイナスの財産を引き継ぎたくないときに、以下の2つの方法があります。
限定承認とは、相続財産の範囲でのみ相続債務を弁済することを留保して相続を承認することです。ですから、相続財産で債務を返済してもなお、財産が残ればその分は相続することが出来ます。逆に全ての財産を処分したのにも関わらず債務の全てを返済できなかった場合でも、残った債務に対する責任はありません。ですから、財産の状況がつかめない場合等には有効です。
申術人 | 相続人全員(相続を放棄した人は除く)で家裁への申述が必要です |
申術先 | 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所 |
申術用紙 | 限定承認審判申立書(家裁にあります) |
必要書類 | 相続人全員の戸籍謄本・被相続人の戸籍(除籍)謄本・相続する財産の目録 |
申術費用 | 収入印紙800円と連絡用切手代(地域によって違います) |
申術期限 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
『限定承認が家庭裁判所で認められた!』といって喜んでそれで終わりにしてはいけません!
限定承認をした相続人は、被相続人の債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、限定承認をしたこと及び一定期間に請求すべき旨を公告しなければいけません。(5日以内)この公告を行わないと効果は発生しません。
※ 公告・・・政府が毎日刊行する官報に掲載すること。
相続財産がプラス財産よりもマイナス財産のほうが多いことが明らかなときは、相続放棄の手続きをして相続に関する全ての権利を放棄することができます。
また、亡くなられた方に債務がなかったとしても、相続人が権利を受け継ぐことを望まないときにも相続放棄の手続きをする場合があります。
相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、亡くなった人の相続財産と無関係になります。
申術人 | 相続を放棄したい人 |
申術先 | 亡くなられた方の住所地の家庭裁判所 |
申術用紙 | 相続放棄申述書(家裁にあります) |
必要書類 | 申述人の戸籍謄本・被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
申術費用 | 収入印紙800円と連絡用切手代(地域によって違います) |
申術期限 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
相続を放棄しても、生命保険金等を受取れる場合があります!
相続を放棄しても、相続財産を構成していない生命保険金や死亡退職金は受取ることができます。但し放棄した人に関しては、一定の相続に関する納税の非課税枠があるのですが、こちらは適用することができません。