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相続人に関して

遺留分減殺請求

―相続人への最低保障―

 被相続人には財産処分の自由があり、遺言で誰にどの財産をあげようと自由です。しかし100%それを認めてしまうと、被相続人の財産に依存しなければならない家族がいた場合、たちまち困窮してしまいます。
 こういった家族の期待を保護するため、法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に最低限の取り分を決めています。それを遺留分といい、受遺者・受贈者に対し財産取り戻しの請求をすることを遺留分減殺請求といいます。

 たとえば相続財産が2000万円あり、「すべての財産を友人Aに相続させる」という遺言書があったとします。
 相続人として配偶者と子が一人であった場合、被相続人財産の1/2(全体の遺留分の率)×1/2(それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率)を遺留分として取り戻せることになります。つまりこの場合だと配偶者と子はそれぞれ、2000万円×1/4=500万円取り戻せます。この請求を遺留分減殺請求といい、受遺者Aに対して請求できます。請求は特に裁判によらなくても相手方に請求するだけで法的効果が生じます。受遺者Aは請求があれば支払わなくてはならない義務が生じます。

 もちろん遺留分減殺請求権を、行使するかしないかは相続人の自由ですが、遺留分侵害を知った日から1年、侵害を知っていたか知らないかに関わらず相続の日から10年で権利は消滅します。

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